今回は減価償却について書いていきます。
知っている人には当たり前の話ですし、知らない人もなんとなく「500万円の車を買っても500万円経費になるわけじゃないんだろうなー」という感覚なのではないでしょうか。
事業年度がH29.1/1~12/31の人が7/14に500万円の車を買った場合
- 定率法の届出を出していると
5,000,000円×0.417×6カ月/12カ月=832,500円
- 定額法の場合(定率法の届出を出していないと)
5,000,000円×0.167×6カ月/12カ月=417,500円
500万円の車を買っても、買った年に経費になる金額はこんなもんです。いくら税金が安くなるかというと、この金額に税率をかけるので、所得が高い人だと40万円とか、所得が低い人だと10万円くらいでしょうか。
(定率法だとややこしくなるのでここから先は定額法を例に説明していきます。定率法と定額法の違いはまた別の記事にまとめます。)
減価償却とは
30万円以上のものを買った場合には、全額をその年の経費に入れることはできません。車はその年に使い切って役目を終えるわけではないからです。
これは費用収益対応の原則という考え方からきています。来年も再来年もその次の年も、今年買った車に乗って営業し、収益(売上)を上げるわけですから、その車の購入代金500万円も、その収益に対応する形で経費にしていきましょうという考え方です。
何年その車に乗るかは人それぞれですが、それだとみんなが勝手に経費に入れる金額を決めて収拾がつかなくなるので、何年乗れるかは税法で決まっています。通常の車は6年です。
車だけでなく、パソコンや冷蔵庫、内装工事なんかも同じような考え方に基づいて税金の計算をするように決まっています。
パソコンの場合だと4年、冷蔵庫だと6年、内装工事の場合はどんな内容かによって年数が変わってきます。
この”何年使えるか”を耐用年数と言います。
この耐用年数の間で車の購入代金500万円を全額経費にしていきます。
経費になる金額(減価償却費)はこんな感じになります。
1円足りないのは気にしないでください。
質疑応答のコーナー
中古の場合は、耐用年数が変わります。計算式があるんですが、結構耐用年数が短くなります。つまり早い期間で全額経費になります。最短2年で。
青色申告の届出を出していれば、30万円未満のものは買った年に全額経費にできます。なぜそんな制度があるかというと、めんどくさいからです。重要性の原則といって、重要性が低いものは簡単な処理でいいと認められています。さらに、30万円未満のものはそもそも使える期間が短いものが多いですよね。
今日はこれくらいにして、減価償却については複雑なのでいくつかに分けて記事を書いていきたいと思います。