今日が給料日だったそうで給料明細を見てひとこと
何でこげん引かれとーとねー!!説明して!!
こないだブログに書いたんですが
あ・・・ 難しいから読まないんだった
知らん!住民税決定通知書?何ねこれは?
それは・・・ 源泉徴収票って分かりますか?年間の給料や社会保険の金額などを集計した紙です。年末に会社は従業員さんごとにその源泉徴収票という紙を渡すのですが、実は会社は福岡市にも提出しています。福岡市はその源泉徴収票の情報をもとに美里さんの住民税を計算します。そして6月ごろ「あなたの住民税はいくらですよー。こうやって計算されましたよー。」と住民税決定通知書という書類でお知らせしてきます。
会社はその通知書をもとに美里さんの住民税を毎月のお給料から天引きして、美里さんの代わりに福岡市に納めているんです。
会社はその通知書をもとに美里さんの住民税を毎月のお給料から天引きして、美里さんの代わりに福岡市に納めているんです。
そうね。分かった。ん?給与所得?何ねこれは?これは手取りのことね?
手取りとは違います。給与所得というのは給与収入から給与所得控除を差し引いた金額で・・・
分からん!!何ば言いよるとね!給与収入って何ね?給与所得控除って何ね?
給与収入とは総支給のことです。通勤手当以外の手当やボーナスも含めた総支給です。残業手当や夜勤手当も含まれます。
給与所得控除は会社員に認められている経費のようなものです。事業をやっている人は領収書をとっておいて経費に入れていますよね?会社員はそんなことしていませんが、会社のお付き合いや事務用品など、「経費でしょ」っていう支払がありますよね?なので、税法に決められた一定の計算式で、給与所得控除という名の会社員にとっての経費が認められています。
総支給である給与収入から経費である給与所得控除を差し引いた金額が給与所得です。
給与所得控除は会社員に認められている経費のようなものです。事業をやっている人は領収書をとっておいて経費に入れていますよね?会社員はそんなことしていませんが、会社のお付き合いや事務用品など、「経費でしょ」っていう支払がありますよね?なので、税法に決められた一定の計算式で、給与所得控除という名の会社員にとっての経費が認められています。
総支給である給与収入から経費である給与所得控除を差し引いた金額が給与所得です。
手取りみたいなもんたいね!あたしの給料やったら給与所得がいくらになるかパッと計算してんね!パッと!
ここに書いとるやんね!もうよか!で、所得控除って何ね?社会保険料と生命保険料になんか書いてあるばってん!
所得控除ですが、年末に年末調整という手続きで年間の保険料が書いた紙や扶養家族を書く紙を出しましたよね?それらは税金の計算上、給与所得から差し引くことができるんです。社会保険料控除は、社会保険料の支払額の全額が、生命保険料控除は年間の生命保険料の支払額から少しマイナスした金額が、扶養家族がいれば年齢などによっても変わってくるのですが、一人当たり33万円が差し引くことができます。
あ、33万円税金が安くなるわけじゃないですよ。最後に税率を乗じる(掛け算する)ので。住民税は一律10%なので一人扶養家族がいれば33万円×10%で3.3万円税金が減ります。配偶者控除も同じような感じです。
あ、33万円税金が安くなるわけじゃないですよ。最後に税率を乗じる(掛け算する)ので。住民税は一律10%なので一人扶養家族がいれば33万円×10%で3.3万円税金が減ります。配偶者控除も同じような感じです。
分かったような分からんような。要するに給与所得から社会保険として天引きされた金額と生命保険と扶養家族×33万円を引いて10%をかけた金額が住民税たいね!
はい。だいたいそんな感じです。
医療費控除は確定申告をしないと受けられないので・・・
医療費控除は確定申告をしないと受けられないので・・・
よか!あたしゃ健康たい!夜勤で疲れたけんもう寝るばい!
はい。お疲れさまでした。おやすみなさいませ。
メインPCのトラブルでなるべく図を使わないようにと会話形式で書いてみましたが、この記事を妻に読まれるのが不安です。。。
※この記事はかなり誇張して書いてます!めっちゃ優しい妻で料理もおいしくて最高です!!お疲れさまでした!!帰宅します!!