「自費診療は控除の対象にならんやろ」
と思われている方。
「自費診療だから医療費控除の対象外」というわけでありません。
領収書は捨てずにとっておいてください。
目次
医療費控除の対象となる医療費について
医療費控除の対象となる医療費ですが、「自費診療だから対象外」ということではありません。
治療目的かどうかで判断されます。
具体例
- 歯科矯正やインプラントの例
審美歯科といって、見た目をよくするための矯正やインプラントであれば医療費控除の対象外です。
一方、歯並びが悪いことによって健康上の問題がある場合など、治療の一環として行われるものであれば医療費控除の対象となります。
- 整骨院や鍼灸の例
病気の予防や疲労回復、健康増進のために行われるものであれば医療費控除の対象とはなりません。
一方、捻挫や肉離れなど、治療のために行われる施術であれば医療費控除の対象となります。
ただし、国家資格をもたない方による施術は、そもそも治療ではないため医療費控除の対象外となります。
- 市販の医薬品の例
サプリメントや目眼精疲労の目薬、肩こりの湿布薬など、病気の予防や疲労回復、健康増進という目的に使われるものは医療費控除の対象とはなりません。
一方、風邪薬やアレルギー用の目薬、捻挫の治療用の湿布薬など、病気や怪我の治療のためのものであれば、医療費控除の対象となります。
- その他医療費控除の対象となるもの
入院の部屋代や病院食、妊娠中の検査費用、出産費用、病院までの交通費なども医療費控除の対象となります。
不妊治療もよく相談を受ける事例ですが、大部分が医療費控除の対象となります。
- 医療費控除の対象とならないもの
自分の希望で病室を個室にしてもらった場合の差額ベッド代。予防接種。通院のためのガソリン代、駐車場代。
健康診断は、病気が発見されれば医療費控除の対象となりますが、そうでなければ対象外となります。
治療目的かどうかって誰が判断するの?
確定申告を誰が行うかによります。
- 自分で確定申告をする場合→自分
- 税理士に確定申告を依頼する場合→税理士
- 税務署の人に確定申告を手伝ってもらう場合→税務署職員
自分で確定申告をする場合、医師の説明を直接聞いているので、その領収書の支払内容が治療目的かどうか判断できます。
判断が難しければ、医師に確認しましょう。
問題は税理士や税務署で確定申告をする場合です。
我々に依頼される場合は、領収書などの書類と、聞き取りをもとに判断することになります。
「これは治療に必要だったからですか?医師の指示ですか?美容目的ではないですか?」と聞いて「よく分かりません」と答えられると、我々も判断に困ってしまいます。
人によっては、医療費から外すこともあるでしょう。
ご自身で判断に迷う場合は、事前に医師に確認されて、その内容を我々に伝えてください。
手続上必要な書類ではないですが、診断書があるとより確実です。
領収書をとっておいて年が明けたら確定申告をする
医療費の領収書と源泉徴収票があれば確定申告はできます。
自宅のパソコンで、「国税庁の確定申告作成コーナー」というところから確定申告書を作ると、待ち時間もないのでオススメです。
画面の指示に従っていけば、意外と簡単にできます。
自信がなければ、医療費の領収書と源泉徴収票をもって、税務署や区役所の無料相談会に行かれるといいでしょう。
バス代など領収書が出ない交通費はこんな感じでメモしておいてくださいね。
よくある質問
クレジットカードやローンで払った場合は?
医療費控除の対象になります。歯科ローンなどを利用した場合で手元に領収書が無いときは、ローン契約書のコピーなどを準備しましょう。
不妊治療助成金の金額が決まっていない場合は?
金額を見積もって支払った医療費から差し引いて申告してください。見積もった金額と実際の金額が違う場合は、「修正申告」もしくは「更正の請求」といって、確定申告を訂正するという手続きが必要になります。
二度手間になってしまうので、早めに助成金の申請をするか、多少確定申告期限を過ぎてしまってもいいので、金額が決まってから確定申告するというのでも大丈夫です。